境界紛争ゼロ宣言! 杭を残して悔いを残さず

昭和の年代に分譲された土地には、隣地との境界を示す境界標識(コンクリート境界杭等)が設置されていないことが少なくありません。そのため、相続時等にいざ境界確認をしようとすると、隣家との塀のどこが境界なのか判然としないことがあります。お隣同士のつきあいが緊密であれば、お話し合いで解決することができますが、つきあいが疎遠であったり、境界確認に立ち会ってくれなかったりと境界確定に至らないケースが増加しています。境界の位置がはっきりしないと、土地を分けて相続したり、売却することができません。

隣人と境界の
認識の相違によるトラブル

家の建て替えなどで、
境界標を抜かれてしまった

塀などを勝手に建てられた

境界確認の依頼書が届き
どうしたら良いかわからない