昭和の年代に分譲された土地には、隣地との境界を示す境界標識(コンクリート境界杭等)が設置されていないことが少なくありません。そのため、相続時等にいざ境界確認をしようとすると、隣家との塀のどこが境界なのか判然としないことがあります。お隣同士のつきあいが緊密であれば、お話し合いで解決することができますが、つきあいが疎遠であったり、境界確認に立ち会ってくれなかったりと境界確定に至らないケースが増加しています。境界の位置がはっきりしないと、土地を分けて相続したり、売却することができません。